先日、日本のワインのラベルに関するブログに関連して、「ラベルに制限があるのはワインだけ?」と質問を頂きました。
答えは、ワイン以外にも日本酒や焼酎が指定されております。
今年の10月は、全ての日本産ワインのラベル表示の基準が運用されるということでした。
おさらいすると、日本産ワインの中でも、日本で収穫されたブドウを日本国内で醸造すれば「日本ワイン」と名乗れ、さらにブドウ畑・ブドウ品種・醸造所の所在のファクターによって都道府県や市町村の名前を付けられるということでした。
では、現時点で地理的表示が保護されている(つまり、要件を満たしていればラベルに書けない)酒類は次のとおりです・
①日本酒(平成27年12月指定)
もちろん、日本で作られた清酒です。
②山形(平成28年12月指定)
山形県の清酒です。
③山梨(平成25年7月指定、平成29年6月変更)
山梨県のぶどう酒(ワイン)です。
④白山(平成17年12月指定、平成29年11月変更)
石川県白山市の清酒です。
⑤壱岐(平成7年6月指定、平成30年2月変更)
長崎県壱岐市の蒸留酒(米麹を使った麦焼酎)です。
⑥球磨(平成7年6月指定、平成30年2月変更)
熊本県球磨郡及び人吉市の蒸留酒(米焼酎)です。
⑦薩摩(平成17年12月指定、平成30年2月変更)
鹿児島県(奄美市と大島郡を除く)の蒸留酒
(米麹もしくはさつまいも麹を使った芋焼酎)です。
⑧琉球(平成7年6月指定、平成30年2月変更)
沖縄県の蒸留酒(泡盛・古酒)です。
それぞれ原料や製造方法に厳格な制限があり、各組合や委員会などが管理しているようです。
ちなみに“清酒”とはどのような定義かご存知ですか?
酒税法第三条第一項第七号に定義されています。
アルコール度数は22度未満と決まっており、それを超えると21号のリキュール扱いとなります。
作り方は清酒でもアルコール度数が40度を超えるリキュールも珍しいですが存在するようです。
お酒の世界も深いですね。
<参考ブログ>
日本ワインのラベル表示基準
