当事務所が“公正証書遺言”の作成補助と遺言執行を行う場合の報酬計算規定を掲載します。
特徴は、申告業務と同じく掛かった作業に応じて報酬額を決めることです。
「実費」とあるのは、例えば戸籍謄本の場合450円/通、改正原戸籍謄本の場合750円/通、郵便で請求した場合には切手代などです。(作成時には最小限の戸籍でよいので、1万円を超えることはまずないと思います。)
例えば、執行の場合で、相続人は2名、被相続人(遺言者)の方の取引銀行・証券会社が合計5箇所の場合の報酬は次の通りとなります。
- 基本報酬:5万円
- 被相続人の戸籍等の収集:1万円
- 相続人の戸籍等の収集:2千円×2名=4千円
- 名義変更・解約手続き:5万円×5箇所=25万円
- 遺産目録の作成:5万円
- 1~5の合計:36万4千円
- 6の消費税(8%):2万9,120円
- 当事務所の報酬額合計:39万3,120円(消費税込)
- その他、戸籍等の実費と不動産の保有状況に応じて登記の為の司法書士報酬が発生します。
信託銀行の報酬は、最低報酬が150万円+消費税(もちろん実費や相続税申告・登記手数料などは含まれておりません)と比べると、当事務所の報酬は遺産の規模に応じてリーズナブルでかなり明確化できているのではと思います。
勿論、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税申告が必要となりますので、ご依頼いただいた際には別途相続税申告に係る報酬を頂戴することとなります。
ご不明な点等ございましたら、まずは御問合せ下さい。
以下に、報酬規定をPDFにて掲載しております。
