平成29年より加算税の取り扱いが変わります。
加算税とは、申告書の提出期限後に、調査等により税金を追加で払うことになった際に、延滞税とともに納付する税金(いわゆるペナルティ)です。
ブログでも書きましたが、平成26事務年度(H26/7~H27/6)の相続税の実地調査件数は12千件(約23%)でした。
さらに、その内10千件(約83%)が申告漏れを指摘されています。
だからこそ、 “書面添付制度” の活用が有効になります。
意見聴取で解決すれば、実地調査に移行しない旨を書面により通知されますので、相続人の方々の精神的負担は激減するのではないでしょうか。
「相続税専門の税理士」をHPで強調する税理士は山ほどいるのですが、その中でも “書面添付制度” を活用しているかどうかもチェックされては如何でしょうか。
もちろん、私は相続税申告全てにおいて活用しております。
下の「加算税について.pdf」と「書面添付制度とは.pdf」(どちらもPDFファイル)についてもよろしければご覧いただき、参考にして下さい。
