相続税の申告 について次のお手伝いを行います。
- 国税庁レポート2016によると・・・
- 平成26年申告割合:課税対象の人数56,239人/死亡者の数1,273,004人≒4.4%
但し、平成27年以降は基礎控除の引下げ等により、7%前後になるのではと言われております。
- 平成26事務年度調査割合:実地調査件数12千件/課税対象の平均人数53千人≒22%
実地調査(相続人のご自宅に税務職員が行く割合)です。
机上調査(相続人その他の親族名義の預貯金の調査など)は、“ほぼ100%”行われているとお考え下さい。
- 当職は、相続人の方々の“安心”を“最優先”します。
- 土地家屋調査士や不動産鑑定士等の専門家と連携し、“適正”な土地評価を行います。
- 税務調査のリスクについて“説明”し、“適正な”遺産範囲の確定に努めます。
- “相続人”の方々が行う遺産分割について、一次・二次の相続に関する“税務上の”有利・不利規定について助言します。
- 税理士法33条の2に規定する“書面添付制度”による意見書を申告書と合わせて提出し、同法35条に規定する“意見聴取制度”を活用します。
名義変更 について次のお手伝いを行います。
- 相続に関する諸手続きの説明
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割は、時価変動リスクを踏まえ遺産毎にいつでも行えます。
- 遺言の執行に伴う書類の作成
- 預貯金,有価証券の名義変更
- 不動産や法人の役員の変更等、登記を必要とするものは連携する司法書士を紹介しますので、ご安心ください。
- 家賃の受取口座の変更(貸主変更通知の作成)
- 相続人の確定(相続関係図の作成)
更正・修正申告 について次のお手伝いを行います。
- 新たに遺産が判明した場合。
- 土地や会社の株式評価を過大・過小評価していた場合。
- 相続税を支払うために相続した遺産を売却した場合。
- 相続税の申告期限より3年以内に遺産を売却した場合、その遺産に係る相続税により譲渡所得税が軽減される特例があります。
- 調停が終わり、相続する遺産が確定した場合。
- 2~4ヶ月以内に申告することとなります。 (調停が終わってからではなく、“終わる前”にご相談ください。)
遺言 について次のお手伝いを行います。
- 公正証書遺言の作成
- 確実に即効性のある“公正証書”をお勧めします。
信託 について次のお手伝いを行います。
- 遺言は、ご自身が亡くなった時のことしか定められません。
- 理論上、“信託”を使えば、2代以上先の“受益者”を指定できます。
- 但し、信託法が改正され活用しやすくなってから、まだ10年しか経っておらず、事例が多くありません。 他士業と連携しながら、皆様のご希望を叶えるよう税務面よりサポートします。
その他の相続対策 についてもご相談を承ります。
- 納税資金の確保のために土地の売却をお考えの場合、事前に境界を“確定”しておくことをお勧めします。
- 連携する土地家屋調査士と共に調査し、助言します。
- 土地を分筆する場合、境界確定が必要となります。
- 隣地の方々と“実印”による確認書を交わすのは思わぬ時間がかかり、相続税の申告期限に間に合わなくなる場合があります。
その他、不動産の活用はもちろん、贈与や法人・個人の確定申告,年末調整,記帳に関するご相談など承ります。
株式の譲渡や贈与に関する書面作成などもお任せください。
